旧制八尾中学・府立八尾高校同窓会東京支部規則

(平成221113日改訂)

第1章 総則

 

(名 称)

1条 本支部は旧制八尾中学・府立八尾高校同窓会東京支部という。

(目 的)

2条 本支部は、会員相互の親睦と向上を図り、本支部の活動を通じて母校同窓会と連携して母校発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

3条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 総会の開催

(2) 分科会の開催

(3) 同窓会本部との連携

(4) 東京支部活動に関する情報発信

(5) その他会員が企画し、総会が承認した事業

第2章 会員

(会 員)

4条 本支部会員は、東京都および関東圏在住の母校同窓会会員を以って組織する。

なお、関東圏外に在住の母校同窓会員で本会に入会を希望する者も会員とすることができる。

(会 費)

5条 本支部は、年会費を徴収する。年会費は年間1,000円とする。

会費は、総会前までに、指定の口座に振込、または総会当日、受付にて納入するものとする。

振込先:三菱東京UFJ銀行本店

普通預金:口座番号0121468

口座名:八尾中高同窓会東京支部 幹事 上野洋二朗

第3章 世話役等

(世話役)

6条 本支部には支部の運営を行うため世話役を10名前後おく。

世話役は、会員の意見を集約し、庶務・会計・渉外等の会務運営の実務を行う。

(支部長)

7条 世話役のうち1名を支部長とする。

支部長は、本支部を代表する。

(副支部長)

8条 支部長を補佐し、会務運営。処理を総括するために副支部長を12名おく。副支部長の内1名は事務局を務める。

(監事)

9条 事業・会務および会計を監査するために、監事を2名おく。

(世話役の選任)

10条 世話役は、会員の推薦により選出し総会の承認を得る。

(支部長・副支部長の選任)

11条 支部長、副支部長は推薦を受けた世話役の互選により選出し、総会の承認を得る。

(監事の選任)

12条 監事は、会員の推薦により選出し総会の承認を得る。

(世話役および監事の任期)

13条 世話役(支部長、副支部長を含む)および監事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

14条 総会開催までの間に世話役に欠員ができた場合は支部長に委任する。

第4章 会議等

(会議の種別)

15条 本支部の会議は総会と世話役会とする。

(総 会)

16条 総会は、事業報告、決算報告、事業計画、事業予算、役員の承認を主たる議案とする。

17条 総会は、支部長が隔年1回招集し、開催する。

18条 総会の議長は、支部長がこれを務める。

(世話役会)

19条 世話役会は、支部長、副支部長、世話役を以って構成する。

20条 世話役会は、総会開催の前後および年度当初の計3回および支部長が必要と認めるとき開催する。

21条 世話役会は、第3条の事業を円滑に執行するために次の会務を行う。

(1) 庶務 会員の入会・退会および会員への連絡、母校同窓会との連携、広報等

(2) 渉外 会員相互の親睦を図るための会合等の企画・会場等の交渉・日程の調整等

(3) 会計 支部の収支予算・決算の会計処理・報告、会費・総会会費の出納等

(その他の会合)

22条 その他の会合は、必要に応じ世話役会が支部長の承認を得て関係者を招集し随時開催する。なお、メールによる協議を含む。

第5章 資産および会計

(資産の構成)

23条 本会の資産は会費および寄付金とする。

24条 総会開催費用は、年会費とは別途に総会会費を徴収し、これを充てる。

その金額は世話役会でその都度定める。

(会計処理)

25条 会計処理は会計担当の世話役が行う。

第6章 規則の変更・その他

(規則の変更)

26条 規則の変更は、世話役会の提案で、総会出席者の過半数の同意を得て改正することができる。

27条 規則変更の必要が生じた場合は、世話役会で改正案を検討し、次の総会に上程する。

(委 任)

28条 この規則に定めのない事項等は世話役会おいて、その都度協議し、運営するものとする。

第7章 補則

(制 定)

1.平成171112日平成17年度旧制八尾中学・府立八尾高校同窓会東京支部総会承認

2.平成181111日東京支部総会において第9条の修正案を承認・変更

3.平成221113日東京支部総会において改訂案を承認・変更

(規則の公開)

・旧制八尾中学・府立八尾高校同窓会東京支部ホームページ上で公開する。

・世話役会は、本規則の制定時および変更の都度同窓会本部に報告する。